労働衛生コンサルタントは、労働安全衛生法にその業務が規定されていて、「労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行うこと」となっています。
具体的には、労働安全衛生法に関わる労働衛生管理体制、作業環境管理、作業管理、健康管理、健康保持増進等の診断、改善、指導がその主な業務となります。
労働安全衛生法では、「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。」と定められています。労働衛生コンサルタントは、事業場に対してこれらのお手伝いをさせていただくことになります。
具体的には、
・労働衛生状況を診断し、改善のための計画を立てます。
・労働衛生に関する社員や責任者への指導と教育を行います。
・職場全体の換気装置や局所排気装置の設置が適切か確認し、最適な状況を提案します。
・労働衛生に関する社内規則や点検基準を構築します。
・労働衛生を適正に保つためのシステム構築と管理を行います。